介護職員等の処遇改善加算について
 

  介護保険制度に基づいた介護職員等の処遇に関して制度化されている表記につきましては、次の様に取り込んでいます
【介護保険サービス】

●処遇改善加算Uの22.4%です

※上記のパーセントは、介護保険サービスの金額に係る割合で、例えばサービス金額合計が10,000円の場合、加算Uの金額は2,240円で90パーセントが国保連、10パーセント(1割負担の方であれば)はサービス利用者から支払われます
【障害福祉サービス】

●処遇改善加算Uの40.2%です

上記のパーセントは、障害福祉サービスの金額に係る割合で、例えばサービス金額合計が10,000円の場合、加算Uの金額は4,020円で100パーセントが国保連から支払われます
※所得が多い利用者がサービスを利用した場合、9,300円を上限に10パーセントが利用者から支払われ、残額が国保連から支払われます

  介護保険サービス、障害福祉サービスにより集まった上記の加算額は、全額に会社からの上乗せ分を加えて「処遇改善手当」として介護職員全員に配分支給します

また前述の賃金関連の他にも、介護福祉士の資格取得を目指す方への研修や実技指導、稼働シフトの調整などの勤務環境の改善、職員の増員による業務負担の軽減などにも積極的に取り組んでいます


 職員の職場環境等要件の取組について

    次のように介護職員の職場環境等要件は前向きに取り込んでいます

 
  ●法人理念の再確認
  ●ローテーション研修の実施
  ●日頃から地域と関係を構築
  ●外部の研修機会をフル活用
  ●キャリアアップの方向性ごとに人事考課の制度を構築
  ●定期的な面談を実施する
  ●育児休暇の推進
  ●職員の事情に応じた勤務のための様々な手法
  ●職場内で積極的な呼びかけを行う
  ●心身の健康に関する調査を実施する
  ●職員で腰痛腰痛体操を実践
  ●過去に対応したトラブル等を蓄積する
  ●業務改善活動の体制構築の手順
  ●「現場の課題の見える化」取り組みの手順
  ●事業所内のホウレンソウの工夫
  ●介護ソフト導入のコツ
  ●業務内容の明確化と役割分担を行う手順
  ●定例会の有効活用
  ●防災訓練等の地域イベントに参加
  ●全職員研修の実施
 
 

 







         
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