介護職員等の処遇改善加算について
 

  介護保険制度に基づいた介護職員等の処遇に関して制度化されている表記につきましては、次の様に取り込んでいます
【介護保険サービス】
●処遇改善加算Tの13.7%で申請を行っています
●特定処遇改善加算Uも申請済みです、4.2%です
●ベースアップ等支援加算は2.4%です
※上記のパーセントは、介護保険サービスの金額に係る割合で、例えばサービス金額合計が10,000円の場合、加算Tの金額は1,370円で90パーセントが国保連、10パーセント(1割負担の方であれば)はサービス利用者から支払われます
【障害福祉サービス】
●処遇改善加算Tの27.4%で申請を行っています
●特定処遇改善加算Uも申請済みです、5.5%です
●ベースアップ等支援加算は4.5%です
上記のパーセントは、障害福祉サービスの金額に係る割合で、例えばサービス金額合計が10,000円の場合、加算Tの金額は2,740円で100パーセントが国保連から支払われます
※所得が多い利用者がサービスを利用した場合、9,300円を上限に10パーセントが利用者から支払われ、残額が国保連から支払われます

  介護保険サービス、障害福祉サービスにより集まった上記の加算額は、全額に会社からの上乗せ分を加えて「処遇改善手当」として介護職員全員に配分支給します

また前述の賃金関連の他にも、介護福祉士の資格取得を目指す方への研修や実技指導、稼働シフトの調整などの勤務環境の改善、職員の増員による業務負担の軽減などにも積極的に取り組んでいます

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